1.対象団体 | 拠点と活動の中心が弘前市内にある住民団体、非営利団体等 団体例 個人とその周辺住民、愛好会、老人クラブ、町会、学校等 |
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2.募集期間 | 4月1日~ 随時受付け (電話での状況確認はいたしますが、受付はいたしません。必要書類をご持参ください。) ※本助成事業には予算限度があります。 ※令和5年度分は予算上限に達しましたので受付は終了しました。 |
3.対象活動 | ○ 都市緑化の普及、啓発を目的とした活動 ○ 緑地及び樹木保全等を目的に行う活動 ○ その他、協会が認めた活動 いずれかの着手前の事業で、原則として3月31日までに完了できるもの。 活動例 ・花壇等の植栽及び育成 ・植樹活動及び育成 ・空き地等を活用した緑化、壁面緑化、屋上緑化 ・地域の都市緑化、巨樹巨木等の保護管理等 ・特異な環境や動植物の自生地保護等 ※ 以下に該当するものは応募できません。 ・対象事業経費が1万円未満のもの ・個人の利益又は特定事業者の利益のために行われるもの ・政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの ・他に補助金等の交付を受けているか、又は受ける見込みのあるもの ・法令等に違反する等、協会の助成金交付の対象としてふさわしくないもの ・連続する2事業年度にわたる、同一団体かつ同一事業と認められるもの |
4.助成額 | 1団体につき20万円以内で、対象経費の90%以内 ※ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。 |
5.助成金の対象経費 | ・講師等謝礼金・旅費……講習会講師、指導者等への謝金・旅費 ・需用費 ……消耗品費(鎌、刈払機刈刃、事務消耗品等) ・燃料費 ・通信運搬費 ・宣伝・広報費 ……印刷製本費等(チラシ、ポスター等作成費等) ・保険料 ……参加者等傷害保険料 ・使用料及び賃借料 ……会場使用料、機械・車両等借上げ料 ・原材料費 ……製作用資材、木材等の材料 ・その他 ……その他、協会が認める経費 ※以下は助成対象となりません。 ・ 団体の維持運営に関する経費 ・ 労賃、人件費(講師、指導者への謝礼金を除く) ・ 飲食費(講師、指導者は除く) ・ 慶弔費、 参加者へ配布する記念品、参加賞等の経費 ・ 助成金交付認定通知日以前に支出された経費と認められるもの |
6.申請方法 | 「交付申請書」 、「事業計画書」、「収支予算書」に必要事項を記入し、「団体等の経歴及び、 活動実績等に係る書類等」を添付して申請して下さい。 所定の様式がありますのでダウンロードするか、当協会へお問い合わせ下さい。 |
7.認定可否の通知 | 審査後、当協会から認定可否について通知いたします。 認定されなかった場合の理由、査定の内容など、個別のお問い合わせには応じられませんのでご了承ください |
8.助成金PR への協力 | より多くの団体へ活用していただくために、実施にあたりチラシや看板などの配布・掲示物には、助成対象事業であることをできる限り記載してください。 また報道機関からの取材の際にもPRしてくだ さい。 |
9.関係書類保存期間 | 助成金対象事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を助成金交付を受けた年度終了後、5年間保管して下さい。 (提出して頂き、調査する場合があります。) |
10.完了報告 | 事業完了日から起算して30日以内に所定の様式により、活動内容(状況)がわかる写真、領収書、受領証等の支払を証明するものの写しを添付し、完了報告書類の提出を行ってください。 |
11.助成金交付確定 および請求 |
審査後に確定金額を通知しますので、それにより「請求書」を提出していただきます。 領収書 の不備等、使途不明なものは対象となりません。 また1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。 助成金の振込手数料は当協会が負担致します。 |
12.助成金交付取消 および返還 |
申請団体や事業内容に虚偽・不正があった場合や、協会の指示に違反したとき、その他、当協会が助成するのにふさわしくないと判断した場合は、助成金交付認定及び確定金額の全部または一部を取り消す場合があります。 その際、既に交付した助成金の全部、または一部を返還して頂きます。 |
問い合わせ・申込み先 | 〒036-8356 青森県弘前市大字下白銀町1番地1(弘前公園 緑の相談所内) 一般財団法人弘前市みどりの協会 TEL 0172-33-8733 FAX 0172-33-8799 メール official@hirosakipark.or.jp ホームページ http://www.hirosakipark.or.jp/ |